家を売却するときに困るもののひとつが、残置物です。
残置物がある場合、「誰が処分するのか」「費用負担はどうなるのか?」といった問題が発生します。
ではそのような家を売却するときは、どのように対応すれば良いのでしょうか?
この記事では物件売却時の残置物とはどのようなものが該当するのか、処分方法や費用を詳しくお伝えします。
物件の売却を検討している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは家の売却時に問題となる残置物とはどのようなものなのか、対応の仕方などを含めて見ていきましょう。
残置物とは
残置物とは、売却する家に住んでいた方が残していった家具や家電などのことです。
家具や家電に限らず、不用品やゴミも含まれます。
相続で思いがけず手に入れた家などは、不用品を処分する機会がなく、残置物がそのままになっているケースが多いです。
たとえ不用品やゴミであっても所有権は売主にあるので、売却時は売主側で処分するのが一般的といえます。
ちなみに残置物は、売り方によって対応の仕方が異なるため注意が必要です。
仲介の場合
仲介で売る場合は、空き家(空っぽ)の状態にするのが一般的です。
仲介の場合、住むことを前提に内覧するので、残置物があると印象が悪くなってしまいます。
早期の成約を目指すためには、見た目の印象を良くするだけでなく、価格以上の魅力をアピールすることがポイントです。
中古物件は多くの場合で、設備の不具合だけでなく、実際の築年数に比べて状態が良いかどうかという点もチェックされます。
残置物があることで部屋が狭く感じたり、生活感が出てしまったりするため、状態が悪く見えてしまうかもしれません。
仲介の場合は、空き家の状態にしないとなかなか成約に至らない可能性があるので、空っぽの状態にして売り出すのが好ましいです。
買取の場合
買取とは専門業者に直接買い取ってもらう方法で、残置物を残したまま売ることが可能です。
ただし無料で引き取ってくれるわけではなく、撤去や処分費用を差し引いた買取金額になります。
「処分を業者に依頼する」という風に理解しておくと良いでしょう。
仲介の場合は費用だけでなく、撤去や処分も売主の負担となりますが、買取は費用を支払い、撤去や処分を業者がおこなうことになります。
そのためどちらを選んでも費用は売主の負担になるので、注意なさってください。
残置物がある家でも積極的に買い取ってくれる業者がいるため、インターネットなどで調べておくのがおすすめです。
売却したい家にある残置物の処分方法とは
次に売却したい家にある残置物の処分方法とは、どのような手段があるのかを見ていきましょう。
先述でもご紹介しましたが、仲介で売る場合は原則空き家にしなければなりません。
そのため売主側で残置物を処分する必要があります。
具体的な処分方法は、以下の3つです。
自分で処分する
処分方法としてまず挙げられるのが、自分での対応です。
不用品の中でまだ使えそうなものや価値のあるものは、リサイクルショップやフリマアプリ、オークションを利用するとお金に換えることができます。
もし自分で搬入できるのであれば、資源回収施設に持ち込むのもひとつの方法です。
一般的には無料で回収してくれるので、費用をかけずに処分できます。
粗大ゴミを処分する場合は、リサイクル券を購入し、指定の場所まで搬入するか家まで引き取りに来てもらいましょう。
家の売却には、税金などたくさんのお金がかかります。
そのためできるだけ節約できるよう、自分での処分も検討なさってください。
断捨離したようにスッキリし、気持ちよく売却活動をスタートできるかもしれません。
不動産会社に引き取ってもらう
不動産会社に引き取ってもらうのも、ひとつの方法です。
先述でご紹介した買取のことで、専門の不動産会社なら残置物ごと家を買い取ってくれる可能性があります。
もちろん費用はかかりますが、自分で処分する手間がない上、家をそのまま売却することが可能です。
買取価格は相場より安くなりますが、「とにかく早く売却したい」「残置物ごと引き取ってもらいたい」という方は、不動産会社に相談してみると良いでしょう。
不用品回収業者に依頼する
処分方法として、不用品回収業者に依頼するという手段もあります。
費用はかかりますが、その分撤去や処分を依頼できるので、売主側の手間はほとんどかかりません。
ただし不用品回収業者に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼なさってください。
許可が下りていないところが残置物を処分すると、違法になってしまいます。
またあまり安すぎる見積もりを出してくる業者や、無料で引き取りしてくれる業者にも注意が必要です。
あとになって高額な処分費用を請求された事例もあります。
また、まだ使えそうなものや価値のあるものはリサイクルショップやフリマアプリ、オークションを利用し、ゴミなどは不用品回収業者に依頼するといった方法もおすすめです。
残置物の量や内容によって方法を使い分ければ、より効率的に処分できるかもしれません。
家を売却するための残置物処分にかかる費用とは
最後に家を売却するための残置物処分にかかる費用は、どのくらいかかるのかを見ていきましょう。
一般ごみの場合
一般ごみとは、可燃ごみや不燃ごみといった家庭ごみです。
地域によってごみ袋が有料になることがありますが、基本的には無料で処分できます。
ただしごみ袋に入りきらない場合は別途費用がかかる可能性があり、粗大ごみに該当する残置物はリサイクル料が必要です。
選別やごみ袋に入れる手間はかかりますが、ごみの日に合わせて自分で排出すれば、処分費用を節約できます。
粗大ごみの処分費用
では粗大ごみを処分するためには、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
東京都における粗大ごみの処分費用を、以下にまとめました。
●ソファー:800円から1,200円
●ベッド:400円から2,000円
●テーブル:400円から1,200円
●タンス:400円から2,800円
●自転車:400円から800円
●カップボード:400円から2,800円
種類や大きさなどによって費用が異なるので注意しましょう。
とはいえ一般ごみで量が多くなければ、数万円程度で済むのではないでしょうか?
処分費用をなるべく安く済ませたい方は、一般ごみは自分で処分するのがおすすめです。
処理業者に依頼した場合
処理業者に依頼した場合、一般的には㎥(1m×1m×1m)で算出されることが多いです。
業者によって異なりますが、1㎥あたり3,000円から10,000円が一般的で、15,000円前後になる業者もいます。
またこの費用は残置物の量を計算したものもため、人件費や出張費、作業費は含まれず、別途請求される可能性が高いでしょう。
処理業者に依頼した場合は、20万円前後を見ておくと安心です。
また業者の中には、不用品を買い取ってくれるところもあります。
すべて買い取ってくれるとは限りませんが、リサイクルショップやフリマアプリ、オークションに比べると手間がかかりません。
安くても良いから処分したいと思っている方は、買取してくれる業者を検討してください。
まとめ
この記事では物件の売却を検討している方に向け、物件売却時の残置物とはどのようなものなのか、処分方法や費用を詳しくお伝えしました。
仲介と買取、売却方法によって残置物の対応方法が異なることや、費用の違いをご理解いただけたかと思います。
もし残置物のある家を売却する場合は、適した方法で処分なさってください。
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