不動産を売却する際には、図面の提出を求められる場合があります。
しかし、不動産取引をはじめておこなう方は、どのようなものを提出すれば良いのか、また取得方法も分からず困ってしまうでしょう。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、売却に必要な図面の種類や取得方法、さらに取得する際の注意点について解説していきます。
スムーズな取引をおこなうために、ぜひ参考にしてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産を売却する際に必要な図面の種類とその概要
不動産を売却する際、価格を設定するためには、正確な土地の面積を把握する必要があります。
また、土地の境界に関して隣地の所有者とトラブルになるケースが多いため、境界線を明確にしておかなければなりません。
そのために必要なのが、図面です。
しかし、図面といっても種類があり、特徴や正確性がそれぞれ異なります。
まずは、それぞれの概要をお伝えしますので、図面の種類について理解を深めていきましょう。
図面の種類①法14条地図
不動産登記法第14条第1項の規定により登記所に備え付けられている地図で、区画と地番(土地登記簿に記載されている土地の番号)が記載されています。
登記簿だけでは明らかにできない土地の位置や、形状・区画を明確にするため、精度の高い調査・測量の成果をもとに作成された地図です。
また、詳細な地籍調査をおこなったうえで確定した境界線が記載されているので、土砂崩れや水害などの被害を受けて境界線が分からなくなっても、復元することが可能です。
図面の種類②公図
明治時代の地租改正によって作成された図面です。
現代と比べて測量技術がじゅうぶんでない頃に作成されているので、境界線の正確性は低く、土地の形状もおおまかなものであることが多いようです。
現在もすべての地籍調査が完了していないため、法14条地図に準ずるものとして使われています。
一つの目安にはなりますが、不動産を売却する際には、再度測量する必要があるでしょう。
図面の種類③地積測量図
土地の面積を知ることを目的に測量して作成された測量図です。
土地を分筆する場合など、面積を測る必要があるときだけ作成されるものなので、すべての土地に存在する図面ではありません。
また、昭和52年の法律改正前は、境界線を記載する必要がなかったため、古い図面では境界線が分からないものもあります。
現況測量図
所有者が主張する杭や壁などの境界をもとに作成された測量図です。
隣地の所有者や行政の立ち会いがなく、境界が正しいかの検証も基本的にはおこなわないため、信用度は低いでしょう。
確定測量図
隣地の所有者や行政の立ち会いのもと、土地の境界を完全に確定させた測量図です。
有資格者が作成した図面に、隣地の所有者や行政が署名・捺印してはじめて確定測量図となるので、不動産売却においては信用度が高いものとされています。
このように、図面には5種類ありますが、公図や現況測量図のように、おおまかな境界を示したものしかない場合は、詳細な測量をおこなって境界線を確定させた確定測量図を求められるケースが多くなっています。
不動産を売却する際に必要な図面を取得する方法
続いて、不動産の売却において図面の提出を求められた際は、どこで取得するのか、またその方法についてご説明します。
図面は法務局で取得できる
不動産を売却する際に必要な図面は、法務局で取得できます。
法務局の窓口で申請する
管轄する窓口で申請書に必要事項を記入し、印紙(1通450円)を貼って提出すれば、該当する土地の所有者でなくても取得できます。
隣地や道路との位置関係を調べるために、周囲の土地の図面も取得できますよ。
ただし、管轄の法務局でしか取得できません。
郵送で申請する
まず、法務局のホームページから申請書をダウンロードします。
必要事項を記入して印紙を貼り、返信用封筒と切手を同封し郵送すれば、図面が送られてきます。
インターネットで取得する
「登記情報提供サービス」というサイトを利用すれば、PDFファイルで図面をダウンロードできます。
しかし、なかにはデータ化されていないものもあるため、土地によっては取得できない可能性があります。
このように、3つの取得方法がありますが、法務局の窓口で申請すれば、その場で取得できます。
どの方法が良いのか迷ったときは、法務局まで足を運ぶことをおすすめします。
管轄の法務局が分からない場合はどうする?
先ほどもお伝えしましたが、図面を取得できるのは、その土地の管轄の法務局です。
相続などで、あまりなじみがない土地を取得した場合、どの法務局へ申請すれば良いのか分からないケースもあるでしょう。
その場合は、今住んでいる地域の法務局に問い合わせて、調べたい土地の住所を伝えれば、どこの法務局が管轄しているのか教えてくれますよ。
不動産を売却する際に必要な図面を取得する際の注意点
最後に、図面を取得する際に知っておくべき注意点をいくつかお伝えします。
注意点①申請書には地番を記入する
図面を取得するためには、法務局へ申請書を提出しますが、申請書に記入する「地番」は、住所と必ずしも一致するとは限りません。
地番とは、土地ごとに登記所が付する番号のことで、土地の登記管理に使用されているものです。
ふだん住所として使用している「番地」は、建物の住居表示のことなので、登記簿に登録されている土地の番号、すなわち「地番」とは異なるケースが多く見られます。
図面を取得する際の申請書には、正確な「地番」が必要ですから、申請する前に地番を調べておかなければなりません。
地番は、登記済証や登記識別情報、また固定資産税の納税通知書で確認できますが、分からない場合は、法務局の窓口で「ブルーマップ」を閲覧すれば、土地の位置や住所から調べられます。
注意点②境界線の確定には時間がかかる
境界線を確定するためには、長い時間をかけて測量をおこないます。
また、隣地の所有者や行政の立ち会いが必要ですが、うまくスケジュールが合わず、時間がかかってしまう可能性があります。
スムーズに売却活動をおこなうために、早めに動き始めるようにしましょう。
注意点③測量には費用がかかる
スムーズに不動産を売却するためには、確定測量図を取得しておくと良いですが、測量には費用がかかります。
測量にかかる費用は売り手が負担しなければなりません。
売却を検討する際には、測量費用の相場も把握しておきましょう。
一般的な住宅を建築する広さの土地でしたら、約40万円から50万円。
市区町村の道路・水路などに接している土地の場合は、約50万円から60万円。
国道に接している場合は、約60万から80万円が確定測量の費用相場です。
高額な費用がかかりますから、売却の際には確定測量のための資金を準備しておく必要があります。
注意点④隣地の所有者との関係も大切
境界線を確定するためには、隣地の所有者の立ち会いと協力が必要です。
なんらかのトラブルを抱えていたため、立ち会いに応じてくれなかったというケースもまれにあります。
普段から、隣人との関係を良好にしておくことも大切です。
まとめ
今回は、不動産を売却する際に必要な図面とはどのようなものなのか、その種類や取得方法、さらに知っておくべき注意点をお伝えしました。
土地の図面は5種類ありますが、隣地の所有者や行政の立ち会いのもとに作成された確定測量図は信用度が高いため、確定測量図を取得するように求められるケースが多くなっています。
測量には費用がかかりますから、今回お伝えした費用相場を目安にして、前もって資金を準備しておきましょう。
また、確定測量には時間がかかります。
早めに動き始めることを心がけて、不動産の売却を成功させましょう。
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